ホーム家電リサイクルの取り組みについて

家電リサイクルの取り組みについて

2001年4月に施行された特定家庭用機器再商品化法(以下、家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

対象家電4品目のリサイクルの対応について、この法律では、それぞれに下記の義務が定められています。

製造業者および輸入業者 リサイクル義務
小売業者 ・引取義務
・引渡義務
・リサイクル券の交付、保管
・HP上に収集運搬費用の公開
排出者 リサイクル費用の負担

当社は賃貸住宅管理業務の一環として、物件に備え付けられた対象家電4品目の交換工事などを行うことから、家電リサイクル法上の「小売業者」に該当します。

また家電リサイクル法上の「排出者」とは「所有する対象家電の廃棄を依頼される方」を指します。賃貸住宅の所有者様におかれましては、物件に付帯する家電リサイクル法対象機器の交換・引取を依頼する場合、家電リサイクル法上の「排出者」に該当するため、リサイクル費用の負担義務が発生します。

収集運搬料金・リサイクル料金について

当社は、家電リサイクル法上の「小売業者」に該当するため、以下のとおり収集運搬料金を定めてお知らせいたします。

また家電リサイクルの対応にあたり、収集運搬料金とは別に、品目に応じたリサイクル料金が発生いたします。

対象機器 収集運搬料金(税別)
※1台あたりの料金
リサイクル料金
エアコン 10,000円 製造業者別の家電品目で異なるため下記URLにてご参照ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/
テレビ 10,000円
冷蔵庫・冷凍庫 10,000円
洗濯機・衣類乾燥機 10,000円

※上記料金は目安となります。以下のような場合は、別途料金が発生する場合がありますので、ご了承ください。

  • ・離島・遠隔地の場合
  • ・引取日時を指定される場合
  • ・クレーンなど特殊な作業を伴う場合
  • ・その他の特殊な事情がある場合

排出者の皆様へのお願い

当社は賃貸住宅管理業者として、家電リサイクル法に則った対応が義務付けられております。排出者の皆様におかれましては、以下のご対応をお願いする形となりますが、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

  • ・対象家電4品目の引取りの際は、品目に応じた収集運搬料金・リサイクル料金のお支払いをお願いいたします。収集運搬料金につきましては、上記料金表をご確認ください。
  • ・リサイクル料金につきましては、製造業者別の家電品目で異なります。一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページなどでご確認ください。
  • ・排出者が自ら業者を手配して対象家電の交換・取り外し等を行う場合は、家電リサイクル券の交付、ならびに収集運搬料金・リサイクル料金のお支払いは、別業者と直接お手続きをお願いいたします。

株式会社アパートナー
代表取締役・照井亮二