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カスタマーハラスメントに対する行動指針
私たち株式会社アパートナーは、創業以来「お客様への満足の提供」という経営理念を掲げ、経営代行のプロ集団として日々業務を遂行してまいりました。 オーナー様のベストパートナーであり続ける、また安心・満足できる「住まい」を地域社会に提供し続けていくためには、すべてのお客様との間に協力関係を築いていくことが必要不可欠と考えております。
これからもより多くのお客様やビジネスパートナーの皆様とともに成長し、不動産業界ならびに地域社会の発展に貢献できるよう、このたび「カスタマーハラスメントに対する行動指針」を作成いたしました。
ぜひご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
対象となる行為
企業や業界により顧客等への対応方法・対応基準が異なるため、カスタマーハラスメントを一概に定義することはできません。
ただし、厚生労働省が作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」においては、企業へのヒアリング調査等の結果、以下のようなものがカスタマーハラスメントであると考えられています。
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
これを受けて、当社がカスタマーハラスメントと考える具体的な行為は以下のとおりです。なお、以下の記載は例示であり、これらに限られるという趣旨ではございません。
顧客による暴力・ 精神的な攻撃 |
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顧客による過剰 または不合理な要求 |
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顧客による 合理的範囲を超える 時間的・場所的拘束 |
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顧客によるその他 ハラスメント行為 |
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カスタマーハラスメントへの対応
社内における対応 |
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社外における対応 |
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お客様へのお願い
株式会社アパートナーは、これからも豊かな「住まい」の提供を追求し、お客様の課題解決を通じて、人々の暮らしを支える力になりたいと考えております。 これからもお客様とより良い関係を構築し、質の高いサービスの提供及び地域社会への貢献に尽力してまいりますので、ご理解・ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。株式会社アパートナー
代表取締役・照井亮二