空家対策特別措置法とは?

近年、適切な管理が行われていない空家等により、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。

  • ■空家がもたらす悪影響
  • ・主要構造の腐食、傾きによる倒壊
  • ・屋根、外壁の剥離による飛散
  • ・門、塀の老朽化による脱落・倒壊
  • ・ゴミ等の放置、不法投棄による衛生上の問題など

そういった空家に対し、行政が対策をとれるように施行されたのが「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」です。行政が空家を調査し、「特定空家等」に認定します。

特定空家等の判断・実務等は市区町村が定める条例によることとなります。

「特定空家等」とは?

  • ・倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • ・著しく衛生上、有害となるおそれのある状態
  • ・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」に指定されると

「特定空家等」に対しては、除却・修繕・立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能となります。 改善勧告があると、土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税・都市計画税が増額されます。

また、命令後改善されない場合には、行政代執行で空家を取り壊すことができます。

尚、代執行に要した費用は所有者の負担となります。※すべての空き家の固定資産税等が増額されるわけではありません。

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空家を放置すると大変危険です!

空家を放置すると、犯罪に巻き込まれる可能性や近隣迷惑などに繋がり、大変危険です。

  • ・人がいないことで不審者が侵入しやすくなり、犯罪の温床になる恐れがある。
  • ・不法投棄されやすくなり、放火や火災につながる。
  • ・雑草や木々が生い茂り、近隣の迷惑になる。
  • ・害虫、害獣などが発生しやすくなる。
  • ・老朽化で倒壊して近隣住民や通行人に危害が加わる恐れがある。
  • ・管理されないことで老朽化が進み、資産価値が下がってしまう。

不審者の侵入、不法投棄、放火による火災、景観の悪化、倒壊の恐れ、価値が下がる

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特定空家等に指定されないためには?

空家のまま何もしていないと「特定空家等」と認められる状態となります。「特定空家等」にならないようにするには管理をすることが必要です。

そう言われても・・・遠方に住んでいる、高齢など様々な事情で空家を管理することが困難な方は多くいらっしゃることと思います。 管理をお願いするにも料金がかかるのは・・・と思われる方も多いかと思います。

そうした場合は、ぜひアパートナーの0円管理をご利用ください。札幌から鹿児島まで多くのエリアで対応しております。

また、高齢、相続して今後どうするか悩んでいる方へ

アパートナーは、管理・売買・賃貸とすべて対応している総合不動産会社です。お気軽にご相談ください。

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